【道路】は国民の財産として大切に使うものである一方で、【車両】も社会・経済活動に必要不可欠なものです。
そこで、道路と車両との間に調和をもたせるための制度が「特殊車両通行許可制度」です。

「特殊車両」に該当する車両

 特殊車両とは、車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、下記の一般制限値を超え、または、橋、高架道路、トンネル等において各道路管理者が定める制限値を超えるものをいいます。

【特殊な車両構造】

 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

◼️特例5車種

1)バン型セミトレーラ

2)タンク型セミトレーラ

3)幌枠型セミトレーラ

4)コンテナ用セミトレーラ

5)自動車運搬用セミトレーラ

◎フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

◼️追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有している必要があります。

1)あおり型セミトレーラ
2)スタンション型セミトレーラ
3)船底型セミトレーラ(タイプ1)
3)船底型セミトレーラ(タイプ2)

出典:特殊車両通行ハンドブック2020

【特殊な貨物】

 貨物が分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、 電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

1)海上コンテナ用セミトレーラ

2)重量物運搬用セミトレーラ

3)ポールトレーラ

出典:特殊車両通行ハンドブック2020

[一般的制限値]

長 さ12m
2.5m
高 さ3.8m *1
総重量20t *2
軸 重10t
隣接荷重18t~20t(隣接軸距による)
輪荷重5t
最小回転半径12m(車両の最外輪のわだち)
*1:高速自動車国道、重さ指定道路の場合、車両の長さ及び軸距に応じて20~25t
*2:高さ指定道路にあっては4.1m

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

出典:特殊車両通行ハンドブック2020