許可・承認なく飛行した場合には、罰金等の罰則が科せられる可能性があります。

例えば、一般的制限値を超える車両を無許可で通行させた場合には、100万円以下の罰金に処せられます。また、道路管理者の措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
詳細は、以下を参照してください。

I 一般的制限値に関する違反

法令で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)を超える車両を無許可で通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者には、100万円以下の罰金が科せられます(道路法第104条1号)。

また、道路管理者の通行の中止などの措置命令に違反した者に対しては、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(道路法第103条6号)。

II トンネル、橋等の制限に関する違反

道路標識によって通行を禁止又は制限しているトンネル、橋、高架の道路等で、その道路標識に表示されている制限値を超える車両を無許可で通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者に対しては、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(道路法第103条5号)。

Ⅲ 幅等の個別的制限に関する違反

車両の幅等の個別的制限基準に対する措置命令に違反して車両を通行させた者には、50万円以下の罰金が科せられます(道路法第105条)。

Ⅳ 特殊車両通行許可証の備付け義務違反

通行許可証を車両に備え付けずに通行していた者には、100万円以下の罰金が科せられます(道路法第104条2号)。

Ⅴ 両罰規定

法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が上記のⅠ~Ⅳの違反行為をしたときは、違反行為を行った者に罰則が科せられるほか、その法人又は事業主に対しても同様の罰則が科せられます(道路法第107条)。